経営法務(会社法等)経営法務

競業避止義務とは?

教科書的な定義

取締役が会社と競合する事業を行うことを禁止する義務。

ざっくり言うと

ラーメン店の店長が、こっそり隣に自分のラーメン店を開くようなもの。会社のノウハウや顧客情報を使って自分だけ得するのは裏切り行為。だから取締役には「会社と競合するビジネスをしちゃダメ」というルールがあります。

もう少し詳しく

会社法356条に規定。取締役が「自己又は第三者のために」会社の事業と競合する取引を行う場合、取締役会(取締役会非設置会社では株主総会)の承認が必要。承認なく競業を行った場合、その取引によって得た利益額が会社の損害額と推定されます。退任後の競業避止は会社法ではなく、個別の契約(誓約書)や不正競争防止法で対応します。

具体例

IT企業の取締役が、在任中に同業のIT企業を個人で設立して顧客を奪う行為。この場合、取締役会の承認なく競業を行うと、会社は損害賠償を請求できます。

試験対策ポイント

競業避止義務と利益相反取引の違いを区別すること。「在任中」の義務であり、退任後は別途契約が必要な点もポイント。

よく比較される用語

取締役との違い

競業避止義務は「取締役が会社と競合する事業を行うことを禁止する義務。…」であるのに対し、取締役は「会社の業務執行を行う機関。株主総会で選任される。…」という違いがあります。

競業避止義務」のよくある質問

Q. 競業避止義務とは何ですか?わかりやすく教えてください

取締役が会社と競合する事業を行うことを禁止する義務。 わかりやすく言うと、ラーメン店の店長が、こっそり隣に自分のラーメン店を開くようなもの。会社のノウハウや顧客情報を使って自分だけ得するのは裏切り行為。だから取締役には「会社と競合するビジネスをしちゃダメ」というルールがあります。

Q. 競業避止義務は診断士試験のどの科目で出題されますか?

競業避止義務は「経営法務」の科目で出題されます。経営法務(会社法等)の分野に分類され、関連する概念と合わせて理解することが重要です。

Q. 競業避止義務の具体例を教えてください

IT企業の取締役が、在任中に同業のIT企業を個人で設立して顧客を奪う行為。この場合、取締役会の承認なく競業を行うと、会社は損害賠償を請求できます。

Q. 競業避止義務を効率よく覚えるコツは?

競業避止義務を覚えるコツは、①まず定義を自分の言葉で言い換えること、②実際のビジネスや日常生活の具体例と結びつけること、③関連する用語とセットで比較しながら覚えることです。診断士AIの4択クイズで繰り返し出題されることで、記憶が定着します。

診断士AIクイズ
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Q. 次の説明に当てはまる用語は?

取締役が会社と競合する事業を行うことを禁止する義務

競業避止義務」の基本情報

用語名競業避止義務
分野経営法務(会社法等)
出題科目経営法務
重要度★★★★★頻出
関連用語数8

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