機関設計とは?
シェア教科書的な定義
会社の経営機関(取締役会、監査役等)の組み合わせ。会社法で選択可能なパターンが規定。
ざっくり言うと
レゴブロックで家を組み立てるようなもの。「取締役会」「監査役」「会計参与」などのパーツ(機関)を、会社の規模や性質に合わせて組み合わせます。小さな家なら少ないパーツで十分、大きな家ならしっかりしたパーツが必要です。
もう少し詳しく
会社法では会社の規模や性質によって設置すべき機関が異なります。公開会社は取締役会が必須。大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)は会計監査人が必須。取締役会を設置したら監査役(または監査等委員会・指名委員会等)が原則必要。3つの委員会型:①監査役会設置会社②監査等委員会設置会社③指名委員会等設置会社。
具体例
街の小さな株式会社なら「取締役1名のみ」でOK。上場企業なら「取締役会+監査役会+会計監査人」が必要。最近は「指名委員会等設置会社」にしてガバナンスを強化する企業も増えています。
試験対策ポイント
「公開会社」「大会社」の定義と、それぞれに必須の機関の組み合わせパターンが問われる。フローチャートで整理すると理解しやすい。
よく比較される用語
機関設計は「会社の経営機関(取締役会、監査役等)の組み合わせ。会社法で選択可能なパターンが規定。…」であるのに対し、会社法は「会社の設立、運営、組織、解散などを規定する法律。2006年施行。…」という違いがあります。
機関設計は「会社の経営機関(取締役会、監査役等)の組み合わせ。会社法で選択可能なパターンが規定。…」であるのに対し、監査役は「取締役の職務執行を監査する機関。業務監査と会計監査を行う。…」という違いがあります。
機関設計は「会社の経営機関(取締役会、監査役等)の組み合わせ。会社法で選択可能なパターンが規定。…」であるのに対し、取締役は「会社の業務執行を行う機関。株主総会で選任される。…」という違いがあります。
「機関設計」のよくある質問
Q. 機関設計とは何ですか?わかりやすく教えてください
会社の経営機関(取締役会、監査役等)の組み合わせ。会社法で選択可能なパターンが規定。 わかりやすく言うと、レゴブロックで家を組み立てるようなもの。「取締役会」「監査役」「会計参与」などのパーツ(機関)を、会社の規模や性質に合わせて組み合わせます。小さな家なら少ないパーツで十分、大きな家ならしっかりしたパーツが必要です。
Q. 機関設計は診断士試験のどの科目で出題されますか?
機関設計は「経営法務」の科目で出題されます。経営法務(会社法等)の分野に分類され、関連する概念と合わせて理解することが重要です。
Q. 機関設計の具体例を教えてください
街の小さな株式会社なら「取締役1名のみ」でOK。上場企業なら「取締役会+監査役会+会計監査人」が必要。最近は「指名委員会等設置会社」にしてガバナンスを強化する企業も増えています。
Q. 機関設計を効率よく覚えるコツは?
機関設計を覚えるコツは、①まず定義を自分の言葉で言い換えること、②実際のビジネスや日常生活の具体例と結びつけること、③関連する用語とセットで比較しながら覚えることです。診断士AIの4択クイズで繰り返し出題されることで、記憶が定着します。