経営法務(会社法等)経営法務

剰余金の配当とは?

教科書的な定義

会社の利益を株主に分配すること。配当可能利益の計算方法(分配可能額)は会社法で厳格に規定されている。

ざっくり言うと

会社の「ボーナス支給」。会社が稼いだ利益のうち、株主に分け前として渡すのが配当です。ただし「渡しすぎて会社が倒産する」ことがないよう、渡してよい上限額(分配可能額)が法律で決まっています。

もう少し詳しく

会社法453条以下に規定。配当の決議は原則として株主総会の普通決議(会計監査人設置会社等は取締役会決議も可)。分配可能額の計算は「その他利益剰余金+その他資本剰余金−自己株式の帳簿価額」が基本。分配可能額を超える配当(違法配当)を行った場合、取締役は連帯して弁済責任を負います。現物配当も可能です。

具体例

3月決算の上場企業が6月の定時株主総会で「1株あたり50円の期末配当」を決議するケース。中間配当を含め年2回配当する企業も多いですが、配当のタイミングは定款で定めます。

試験対策ポイント

分配可能額の計算方法が頻出。違法配当の責任(取締役の連帯弁済責任)と、配当の決議機関(株主総会 vs 取締役会)の要件も重要。

よく比較される用語

会社法との違い

剰余金の配当は「会社の利益を株主に分配すること。配当可能利益の計算方法(分配可能額)は会社法で厳格に規定されている。…」であるのに対し、会社法は「会社の設立、運営、組織、解散などを規定する法律。2006年施行。…」という違いがあります。

剰余金の配当」のよくある質問

Q. 剰余金の配当とは何ですか?わかりやすく教えてください

会社の利益を株主に分配すること。配当可能利益の計算方法(分配可能額)は会社法で厳格に規定されている。 わかりやすく言うと、会社の「ボーナス支給」。会社が稼いだ利益のうち、株主に分け前として渡すのが配当です。ただし「渡しすぎて会社が倒産する」ことがないよう、渡してよい上限額(分配可能額)が法律で決まっています。

Q. 剰余金の配当は診断士試験のどの科目で出題されますか?

剰余金の配当は「経営法務」の科目で出題されます。経営法務(会社法等)の分野に分類され、関連する概念と合わせて理解することが重要です。

Q. 剰余金の配当の具体例を教えてください

3月決算の上場企業が6月の定時株主総会で「1株あたり50円の期末配当」を決議するケース。中間配当を含め年2回配当する企業も多いですが、配当のタイミングは定款で定めます。

Q. 剰余金の配当を効率よく覚えるコツは?

剰余金の配当を覚えるコツは、①まず定義を自分の言葉で言い換えること、②実際のビジネスや日常生活の具体例と結びつけること、③関連する用語とセットで比較しながら覚えることです。診断士AIの4択クイズで繰り返し出題されることで、記憶が定着します。

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Q. 次の説明に当てはまる用語は?

会社の利益を株主に分配すること

剰余金の配当」の基本情報

用語名剰余金の配当
分野経営法務(会社法等)
出題科目経営法務
重要度★★★★★頻出
関連用語数8

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