経営法務(会社法等)経営法務

利益相反取引とは?

取締役と会社の利益が相反する取引。取締役会の承認が必要。

ざっくり言うと

家族が営む不動産屋で、社長(取締役)が自分の持っている土地を会社に高値で売りつけるようなもの。自分が得すれば会社が損する「利害が正反対」の取引。だから取締役会のチェックが必要です。

もう少し詳しく

利益相反取引は2種類:①直接取引(取締役が自ら当事者として会社と取引)②間接取引(会社が取締役の債務を保証するなど)。取締役会(取締役会非設置会社では株主総会)の事前承認が必要。承認を得ずに行った取引は無効となる可能性があり、取締役は会社に対する損害賠償責任を負う。この場合、任務懈怠の推定規定が適用され、取締役が自ら無過失を証明する必要があります。

取締役Aが自分の所有する土地を会社に売却する(直接取引)。取締役Bが自分の借金の担保として会社の資産を提供させる(間接取引)。いずれも取締役会の承認が必要。

直接取引と間接取引の区別、承認機関(取締役会or株主総会)が問われる。「任務懈怠の推定(立証責任の転換)」もポイント。

よく比較される用語

取締役との違い

利益相反取引は「取締役と会社の利益が相反する取引。取締役会の承認が必要。…」であるのに対し、取締役は「会社の業務執行を行う機関。株主総会で選任される。…」という違いがあります。

取締役会との違い

利益相反取引は「取締役と会社の利益が相反する取引。取締役会の承認が必要。…」であるのに対し、取締役会は「取締役で構成され、業務執行の意思決定を行う機関。代表取締役の選定・解職も行う。…」という違いがあります。

利益相反取引」のよくある質問

Q. 利益相反取引とは何ですか?わかりやすく教えてください

取締役と会社の利益が相反する取引。取締役会の承認が必要。 わかりやすく言うと、家族が営む不動産屋で、社長(取締役)が自分の持っている土地を会社に高値で売りつけるようなもの。自分が得すれば会社が損する「利害が正反対」の取引。だから取締役会のチェックが必要です。

Q. 利益相反取引は診断士試験のどの科目で出題されますか?

利益相反取引は「経営法務」の科目で出題されます。経営法務(会社法等)の分野に分類され、関連する概念と合わせて理解することが重要です。

Q. 利益相反取引の具体例を教えてください

取締役Aが自分の所有する土地を会社に売却する(直接取引)。取締役Bが自分の借金の担保として会社の資産を提供させる(間接取引)。いずれも取締役会の承認が必要。

Q. 利益相反取引を効率よく覚えるコツは?

利益相反取引を覚えるコツは、①まず定義を自分の言葉で言い換えること、②実際のビジネスや日常生活の具体例と結びつけること、③関連する用語とセットで比較しながら覚えることです。診断士AIの4択クイズで繰り返し出題されることで、記憶が定着します。

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Q. 次の説明に当てはまる用語は?

取締役と会社の利益が相反する取引

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利益相反取引」の基本情報

用語名利益相反取引
分野経営法務(会社法等)
出題科目経営法務
重要度★★★★★頻出
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