経営法務(会社法等)経営法務

簡易組織再編・略式組織再編とは?

一定の要件を満たす場合に株主総会の特別決議を省略できる手続。迅速な組織再編を可能にする会社法上の簡略化制度である。

ざっくり言うと

大企業が小さな子会社を吸収するとき、わざわざ全株主に投票させるのは大げさ。簡易組織再編は「金額が小さいから株主総会を省略できる特例」、略式組織再編は「親会社が90%以上持っているから子会社側の総会を省略できる特例」です。

もう少し詳しく

簡易組織再編は存続会社側で交付する対価が純資産の1/5以下の場合、株主総会決議を省略できる制度(会社法796条2項等)。略式組織再編は特別支配会社(90%以上の議決権保有)が被支配会社との間で行う場合、被支配会社の株主総会を省略できる制度(会社法784条1項等)。どちらもM&Aの迅速化に寄与します。

売上1兆円のA社が売上10億円のB社を吸収合併する場合、A社にとっては影響が小さいため簡易合併としてA社の株主総会を省略。また、A社がB社の株式を95%保有していれば、B社の株主総会も略式合併として省略できます。

簡易の要件「1/5以下」と略式の要件「90%以上」の数値が問われる。どちら側の株主総会が省略されるかの理解が重要。

よく比較される用語

会社法との違い

簡易組織再編・略式組織再編は「一定の要件を満たす場合に株主総会の特別決議を省略できる手続。迅速な組織再編を可能にする会社法上の簡略…」であるのに対し、会社法は「会社の設立、運営、組織、解散などを規定する法律。2006年施行。…」という違いがあります。

株主総会との違い

簡易組織再編・略式組織再編は「一定の要件を満たす場合に株主総会の特別決議を省略できる手続。迅速な組織再編を可能にする会社法上の簡略…」であるのに対し、株主総会は「株式会社の最高意思決定機関。取締役の選任、定款変更、配当決定などを行う。…」という違いがあります。

簡易組織再編・略式組織再編」のよくある質問

Q. 簡易組織再編・略式組織再編とは何ですか?わかりやすく教えてください

一定の要件を満たす場合に株主総会の特別決議を省略できる手続。迅速な組織再編を可能にする会社法上の簡略化制度である。 わかりやすく言うと、大企業が小さな子会社を吸収するとき、わざわざ全株主に投票させるのは大げさ。簡易組織再編は「金額が小さいから株主総会を省略できる特例」、略式組織再編は「親会社が90%以上持っているから子会社側の総会を省略できる特例」です。

Q. 簡易組織再編・略式組織再編は診断士試験のどの科目で出題されますか?

簡易組織再編・略式組織再編は「経営法務」の科目で出題されます。経営法務(会社法等)の分野に分類され、関連する概念と合わせて理解することが重要です。

Q. 簡易組織再編・略式組織再編の具体例を教えてください

売上1兆円のA社が売上10億円のB社を吸収合併する場合、A社にとっては影響が小さいため簡易合併としてA社の株主総会を省略。また、A社がB社の株式を95%保有していれば、B社の株主総会も略式合併として省略できます。

Q. 簡易組織再編・略式組織再編を効率よく覚えるコツは?

簡易組織再編・略式組織再編を覚えるコツは、①まず定義を自分の言葉で言い換えること、②実際のビジネスや日常生活の具体例と結びつけること、③関連する用語とセットで比較しながら覚えることです。診断士AIの4択クイズで繰り返し出題されることで、記憶が定着します。

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Q. 次の説明に当てはまる用語は?

一定の要件を満たす場合に株主総会の特別決議を省略できる手続

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簡易組織再編・略式組織再編」の基本情報

用語名簡易組織再編・略式組織再編
分野経営法務(会社法等)
出題科目経営法務
重要度★★★★★頻出
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