責任限定契約とは?
シェア教科書的な定義
社外取締役や社外監査役が会社との間で締結する損害賠償責任を限定する契約。社外役員の就任を促進する目的がある。
ざっくり言うと
「万が一失敗しても、最低保証額以上は賠償しなくていいよ」という安心契約。社外取締役にとっては「保険」のようなもの。この保険がないと怖くて引き受けられない、という問題を解決します。
もう少し詳しく
会社法427条に規定。締結できるのは業務執行取締役等以外の役員(社外取締役、社外監査役、会計参与、会計監査人)。定款に定めが必要。責任の限度額は「報酬の2年分」または「会社法施行規則で定める額」のいずれか高い額。善意無重過失の場合に限り適用されます。
具体例
上場企業が弁護士に社外取締役を依頼する際、「報酬の2年分または会社法で定める額のいずれか高い額を限度とする」責任限定契約を締結。これにより弁護士は過大な賠償リスクなく就任できます。
試験対策ポイント
締結できる役員の範囲(業務執行取締役は不可)と、善意無重過失要件が頻出。社外取締役の義務化との関連で出題されやすい。
よく比較される用語
責任限定契約は「社外取締役や社外監査役が会社との間で締結する損害賠償責任を限定する契約。社外役員の就任を促進する目的…」であるのに対し、監査役は「取締役の職務執行を監査する機関。業務監査と会計監査を行う。…」という違いがあります。
責任限定契約は「社外取締役や社外監査役が会社との間で締結する損害賠償責任を限定する契約。社外役員の就任を促進する目的…」であるのに対し、取締役は「会社の業務執行を行う機関。株主総会で選任される。…」という違いがあります。
責任限定契約は「社外取締役や社外監査役が会社との間で締結する損害賠償責任を限定する契約。社外役員の就任を促進する目的…」であるのに対し、社外取締役は「当該会社やその子会社の業務執行取締役・従業員でない取締役。上場会社では設置が義務化されており、経営の…」という違いがあります。
「責任限定契約」のよくある質問
Q. 責任限定契約とは何ですか?わかりやすく教えてください
社外取締役や社外監査役が会社との間で締結する損害賠償責任を限定する契約。社外役員の就任を促進する目的がある。 わかりやすく言うと、「万が一失敗しても、最低保証額以上は賠償しなくていいよ」という安心契約。社外取締役にとっては「保険」のようなもの。この保険がないと怖くて引き受けられない、という問題を解決します。
Q. 責任限定契約は診断士試験のどの科目で出題されますか?
責任限定契約は「経営法務」の科目で出題されます。経営法務(会社法等)の分野に分類され、関連する概念と合わせて理解することが重要です。
Q. 責任限定契約の具体例を教えてください
上場企業が弁護士に社外取締役を依頼する際、「報酬の2年分または会社法で定める額のいずれか高い額を限度とする」責任限定契約を締結。これにより弁護士は過大な賠償リスクなく就任できます。
Q. 責任限定契約を効率よく覚えるコツは?
責任限定契約を覚えるコツは、①まず定義を自分の言葉で言い換えること、②実際のビジネスや日常生活の具体例と結びつけること、③関連する用語とセットで比較しながら覚えることです。診断士AIの4択クイズで繰り返し出題されることで、記憶が定着します。