経営法務(会社法等)経営法務

社外取締役とは?

教科書的な定義

当該会社やその子会社の業務執行取締役・従業員でない取締役。上場会社では設置が義務化されており、経営の監督機能を担う。

ざっくり言うと

会社の「外部アドバイザー兼見張り番」。サッカーチームでいえば、選手(社内取締役)とは別に、外部から招いた「独立した審判」のような存在。チームの内部事情に染まらず、客観的にプレーを評価します。

もう少し詳しく

社外取締役の要件は会社法2条15号に規定。当該会社またはその子会社の業務執行取締役・執行役・従業員でなく、かつ過去10年間にそれらの地位になかった者。2021年改正で上場会社等への設置が義務化(会社法327条の2)。社外取締役への業務執行の委託(会社法348条の2)も可能になりました。

具体例

上場企業が弁護士や大学教授を社外取締役に招聘するケース。社長の独断を防ぎ、少数株主の利益が損なわれていないかを監視します。コーポレートガバナンス・コードでは独立社外取締役を2名以上置くことが推奨されています。

試験対策ポイント

「社外」の要件(過去10年間の経歴制限)と、上場会社等への設置義務化(2021年改正)が頻出。指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社での役割との関連も重要。

よく比較される用語

取締役との違い

社外取締役は「当該会社やその子会社の業務執行取締役・従業員でない取締役。上場会社では設置が義務化されており、経営の…」であるのに対し、取締役は「会社の業務執行を行う機関。株主総会で選任される。…」という違いがあります。

指名委員会等設置会社との違い

社外取締役は「当該会社やその子会社の業務執行取締役・従業員でない取締役。上場会社では設置が義務化されており、経営の…」であるのに対し、指名委員会等設置会社は「指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3委員会を置く株式会社の機関設計。各委員会の過半数は社外取締役。…」という違いがあります。

責任限定契約との違い

社外取締役は「当該会社やその子会社の業務執行取締役・従業員でない取締役。上場会社では設置が義務化されており、経営の…」であるのに対し、責任限定契約は「社外取締役や社外監査役が会社との間で締結する損害賠償責任を限定する契約。社外役員の就任を促進する目的…」という違いがあります。

社外取締役」のよくある質問

Q. 社外取締役とは何ですか?わかりやすく教えてください

当該会社やその子会社の業務執行取締役・従業員でない取締役。上場会社では設置が義務化されており、経営の監督機能を担う。 わかりやすく言うと、会社の「外部アドバイザー兼見張り番」。サッカーチームでいえば、選手(社内取締役)とは別に、外部から招いた「独立した審判」のような存在。チームの内部事情に染まらず、客観的にプレーを評価します。

Q. 社外取締役は診断士試験のどの科目で出題されますか?

社外取締役は「経営法務」の科目で出題されます。経営法務(会社法等)の分野に分類され、関連する概念と合わせて理解することが重要です。

Q. 社外取締役の具体例を教えてください

上場企業が弁護士や大学教授を社外取締役に招聘するケース。社長の独断を防ぎ、少数株主の利益が損なわれていないかを監視します。コーポレートガバナンス・コードでは独立社外取締役を2名以上置くことが推奨されています。

Q. 社外取締役を効率よく覚えるコツは?

社外取締役を覚えるコツは、①まず定義を自分の言葉で言い換えること、②実際のビジネスや日常生活の具体例と結びつけること、③関連する用語とセットで比較しながら覚えることです。診断士AIの4択クイズで繰り返し出題されることで、記憶が定着します。

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Q. 次の説明に当てはまる用語は?

当該会社やその子会社の業務執行取締役・従業員でない取締役

社外取締役」の基本情報

用語名社外取締役
分野経営法務(会社法等)
出題科目経営法務
重要度★★★★★頻出
関連用語数8

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