監査等委員会設置会社とは?
シェア教科書的な定義
取締役会の中に監査等委員会を置く会社形態。監査役会設置会社と指名委員会等設置会社の中間的なガバナンス構造を持つ。
ざっくり言うと
3つの「ガバナンスのかたち」の真ん中のモデル。監査役会設置会社が「古典的な三権分立」、指名委員会等設置会社が「アメリカ型の委員会制」だとすると、監査等委員会設置会社は「日本版の折衷案」です。監査役を置かず、取締役の中に監査メンバーを組み込みます。
もう少し詳しく
2014年会社法改正で導入。取締役会の中に「監査等委員」である取締役3名以上(過半数が社外取締役)で構成される監査等委員会を設置。監査等委員である取締役は株主総会で他の取締役とは別に選任され、任期は2年(他の取締役は1年も可)。監査役会設置会社と異なり、監査等委員に議決権があるため、経営判断に直接関与できるのが特徴です。
具体例
中堅企業が「監査役を廃止して取締役会の中に監査機能を組み込みたい」と考えたとき、この形態を選ぶ。指名委員会等設置会社ほど大がかりではないが、監査役会設置会社より柔軟なガバナンスが可能です。
試験対策ポイント
3つのガバナンス形態(監査役会・監査等委員会・指名委員会等)の比較表は必須。監査等委員である取締役の「任期」「選任方法」「議決権の有無」が差異ポイント。
よく比較される用語
監査等委員会設置会社は「取締役会の中に監査等委員会を置く会社形態。監査役会設置会社と指名委員会等設置会社の中間的なガバナンス…」であるのに対し、監査役は「取締役の職務執行を監査する機関。業務監査と会計監査を行う。…」という違いがあります。
監査等委員会設置会社は「取締役会の中に監査等委員会を置く会社形態。監査役会設置会社と指名委員会等設置会社の中間的なガバナンス…」であるのに対し、取締役は「会社の業務執行を行う機関。株主総会で選任される。…」という違いがあります。
監査等委員会設置会社は「取締役会の中に監査等委員会を置く会社形態。監査役会設置会社と指名委員会等設置会社の中間的なガバナンス…」であるのに対し、取締役会は「取締役で構成され、業務執行の意思決定を行う機関。代表取締役の選定・解職も行う。…」という違いがあります。
「監査等委員会設置会社」のよくある質問
Q. 監査等委員会設置会社とは何ですか?わかりやすく教えてください
取締役会の中に監査等委員会を置く会社形態。監査役会設置会社と指名委員会等設置会社の中間的なガバナンス構造を持つ。 わかりやすく言うと、3つの「ガバナンスのかたち」の真ん中のモデル。監査役会設置会社が「古典的な三権分立」、指名委員会等設置会社が「アメリカ型の委員会制」だとすると、監査等委員会設置会社は「日本版の折衷案」です。監査役を置かず、取締役の中に監査メンバーを組み込みます。
Q. 監査等委員会設置会社は診断士試験のどの科目で出題されますか?
監査等委員会設置会社は「経営法務」の科目で出題されます。経営法務(会社法等)の分野に分類され、関連する概念と合わせて理解することが重要です。
Q. 監査等委員会設置会社の具体例を教えてください
中堅企業が「監査役を廃止して取締役会の中に監査機能を組み込みたい」と考えたとき、この形態を選ぶ。指名委員会等設置会社ほど大がかりではないが、監査役会設置会社より柔軟なガバナンスが可能です。
Q. 監査等委員会設置会社を効率よく覚えるコツは?
監査等委員会設置会社を覚えるコツは、①まず定義を自分の言葉で言い換えること、②実際のビジネスや日常生活の具体例と結びつけること、③関連する用語とセットで比較しながら覚えることです。診断士AIの4択クイズで繰り返し出題されることで、記憶が定着します。