経営法務(会社法等)経営法務

事業譲渡とは?

会社の事業の全部または一部を他の会社に譲り渡すこと。株主総会の特別決議が原則必要。

ざっくり言うと

会社全体を売るのではなく、「店舗の一部門だけを売る」ようなイメージです。会社という器はそのままで、特定の事業(例:飲食部門)だけを別の会社に譲ります。買い手は必要な部分だけを選んで取得できます。

もう少し詳しく

事業譲渡は会社の一部または全部の事業を売買契約で移転する組織再編手法。法律効果として、個々の資産・負債・契約を個別に移転する必要があります(包括承継ではない)。事業の全部譲渡と重要な一部譲渡は株主総会の特別決議が必要。競業避止義務(原則20年)が発生する点も特徴です。

日立製作所が家電部門をハイセンス(中国企業)に売却したケース。会社(日立)は存続しつつ、家電という事業だけを切り離しました。株式譲渡と異なり、簿外債務を引き継ぐリスクを回避できます。

株式譲渡・合併との比較(包括承継か個別承継か)が頻出。株主総会決議の要否と競業避止義務の原則期間(20年)を押さえる。

よく比較される用語

株主総会との違い

事業譲渡は「会社の事業の全部または一部を他の会社に譲り渡すこと。株主総会の特別決議が原則必要。…」であるのに対し、株主総会は「株式会社の最高意思決定機関。取締役の選任、定款変更、配当決定などを行う。…」という違いがあります。

M&Aとの違い

事業譲渡は「会社の事業の全部または一部を他の会社に譲り渡すこと。株主総会の特別決議が原則必要。…」であるのに対し、M&Aは「Mergers and Acquisitionsの略。企業の合併(Merger)と買収(Acquis…」という違いがあります。

「事業譲渡」のよくある質問

Q. 事業譲渡とは何ですか?わかりやすく教えてください

会社の事業の全部または一部を他の会社に譲り渡すこと。株主総会の特別決議が原則必要。 わかりやすく言うと、会社全体を売るのではなく、「店舗の一部門だけを売る」ようなイメージです。会社という器はそのままで、特定の事業(例:飲食部門)だけを別の会社に譲ります。買い手は必要な部分だけを選んで取得できます。

Q. 事業譲渡は診断士試験のどの科目で出題されますか?

事業譲渡は「経営法務」の科目で出題されます。経営法務(会社法等)の分野に分類され、関連する概念と合わせて理解することが重要です。

Q. 事業譲渡の具体例を教えてください

日立製作所が家電部門をハイセンス(中国企業)に売却したケース。会社(日立)は存続しつつ、家電という事業だけを切り離しました。株式譲渡と異なり、簿外債務を引き継ぐリスクを回避できます。

Q. 事業譲渡を効率よく覚えるコツは?

事業譲渡を覚えるコツは、①まず定義を自分の言葉で言い換えること、②実際のビジネスや日常生活の具体例と結びつけること、③関連する用語とセットで比較しながら覚えることです。診断士AIの4択クイズで繰り返し出題されることで、記憶が定着します。

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Q. 次の説明に当てはまる用語は?

「会社の事業の全部または一部を他の会社に譲り渡すこと」

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「事業譲渡」の基本情報

用語名事業譲渡
分野経営法務(会社法等)
出題科目経営法務
重要度★★★★★頻出
関連用語数8語

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